平成21年度著作権法改正について
著作権法改正案が6月12日に閣議決定され、来年度1月1日より実施される見通しです。今回この著作件法改正によって大きく取り上げられている特に2点の問題が具体的にどのような事が可能になり、どのような事が違法になったのかを見てみましょう。
今回、大きく話題になっているのは特に次の2点です。
- ダウンロード違法化
- 情報検索サービスを実施するための複製
上記以外にも、福祉のための利用範囲を拡大するほか、国会図書館の所蔵資料の電子化、ネット販売に伴う美術品などの画像掲載、情報解析研究のための複製についても権利者の許諾なしに行える規定を設けています。 改正趣旨からも伺えることとして、デジタルコンテンツの流通促進のため、インターネットを活用した著作物利用の円滑化を図る一方で、違法な著作物に対しての流通を抑止して権利者の利益を保護する動きが見られます。
ダウンロード違法化
動画投稿・視聴サイトに代表される『You tube』は”ストリーミング”という一時的なキャッシュを用いているため、ダウンロードではなく、規制の対象外とされています(flvファイルもキャッシュとして『ダウンロード』しているじゃないか、という声もある)。こちらの一時的なキャッシュに関しては後述します。ソフトウェアによってはYou tubeの動画を保存することも可能であり、規制の範囲が何処まで法的に及ぶのかが難しい。刑事的な罰則規定がないのでどこまで実効性があるかという問題もありますが“違法なコンテンツをダウンロードすることが犯罪である”ということをユーザーに対して明確に打ち出したことが今回の法改正での重要な意義であるといえます。
情報検索サービスを実施するための複製
実のところ今までの法律の場合、検索エンジンは、WEBサイトを一時的にではあるが、著作権者の許可を得ることなく複製している、というように見なされていました。そのため情報検索サービスのためのサーバーを設置することさえ問題視されていました。今回の法改正により、情報検索サービスを実施するため、デジタルコンテンツの適正且つ円滑な情報利用を図るために一時的な複製・キャッシュが合法化されました。

