レンタルCD・漫画喫茶・中古ゲームに関わる著作権
著作権は不正なコピーをさせない権利や勝手な上映をさせない権利など様々な権利の束となっています。あなたの身の回りには様々な著作物、著作権によって守られた作品があるので、詳しい法律などは分からなくとも、それらを勝手にコピーしたり貸し出すのはいけないんじゃないか?という意識はあるかと思います。その中で、近年、様々な所で見られるレンタルCD・DVD店や漫画喫茶、中古のゲームソフト売買などは著作権的にどう許されているのか?そもそも著作権違反じゃないのか?ということは一度は考えたことがあるかと思います。今回はレンタルCD・DVD店や漫画喫茶、中古のゲームソフト売買などが著作権とどのように関わっているか、という点を考えてみましょう
レンタルCDの著作権
そこで1994年に著作権法の改正が行われ、”貸与権”(CD)を含むCD等のレンタルにおいて演奏者やレコード業者が著しく利益を損なわないような枠組みが設けられました。JASRAC・日本レコード協会等を通じて著作権者へのライセンス料の還元がなされています。
そのCDの個人でのコピーに関しては、私的使用に関しては特にお金を払うことなくパソコンでコピーしたりすることが出来ます。ただしそのコピーしたモノを有償であったり無償であったり配るのは違法です。また、この度の著作権法改正によって違法なコピー作品などを再びコピーすることも違法となりました。
私的使用に関しての範囲はかなり曖昧なのですが、家庭内程度という認識が一般です。特にあなたが家庭内で聞く音楽CD等をコピーする分には著作権的には全く問題になりません。
漫画喫茶の著作権
現在、漫画喫茶を運営する上で著作権者にライセンス料を払う必要がなく、著作権法上何も問題がありません。1994年の著作権法改正で”貸与権”が新設された際に、レンタルCDなどに関しては対象となった貸与権ですが、書籍などの出版物には貸与権は例外として及ばないとされました。実際に漫画喫茶で誰がどの漫画をどれくらい読んでいるのかなどを把握できるか、と言われるとなかなか難しいものです。また漫画喫茶ではそもそも複製を目的とすることがない、音楽に比べて漫画は再使用することがなど、レコードレンタル業と漫画喫茶ではコンテンツの性質からかなり異なっているといえます。
中古ゲームソフトの売買に関する著作権
この『映画の著作物』というのは、一般にイメージするような『映画』であるかどうかではなく、著作権法2条3項に規定する『映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物』に該当するかどうかによって決定されます。ゲームソフトがこれを満たすために映画の著作物と見なされています。
ゲームソフトがこの映画の著作物と見なされていることで、頒布権が認められています。”頒布権”という著作権は無断で公衆に頒布されない権利、商品の流通を管理することができる権利です。
頒布権は認められているのですが、公に提示することを目的としたものではない、工業的に生産されるゲームソフトや市販のDVDなどは一度販売してしまえば、権利がなくなってしまう(消尽:使い切ってしまう)とされています。これはゲームソフトのような大量に複製されたものが、一度販売した製品に対しても頒布権を行使するとした場合、影響力が強すぎて自由な生産活動の妨げになるという趣旨のものです。
よって、メーカーより一度販売されたゲームソフトに関しては、著作権がなくなってしまうため、その後の中古製品などの売買などは自由に認められています。

