著作者人格権
著作者人格権とは、著作権を大別した際に人格的な利益を保護するものです。著作権は人格的な利益を保護する著作者人格権と、財産権的な性質の著作財産権(狭義の著作権)とに大別されます。
著作者が自己の著作物について持つ人格的利益を保護する権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権に分けられます。権利者個人に専属する一身専属性であるため、譲渡も相続もできません。著作者の死後、権利が侵害されそうなときは配偶者や子、父母などが著作者に代わって著作者人格権を行使することができます。著作者人格権の放棄については議論されており、明確に定まっていません。

