著作権に関する世界知的所有権機関条約

WCTまたはWIPO著作権条約とも呼びます。
改正の難しいベルヌ条約に代わって、より高い保護を行える国のみが批准するもので、ベルヌ条約の特別の取極として策定する条約です。1996年12月に採択され、2008年12月で69カ国が加盟しています。
原則として内国民待遇、無方式主義、遡及効で、インタラクティブ送信に関する権利、技術的保護手段に関する義務、権利管理情報に関する義務を規定しています。デジタル化・ネットワーク化の進展伴って、コンピュータ・プログラムや著作物以外の物で構成される編集物・データベースの保護や、譲渡権、公衆への伝達権、写真の著作物の保護期間の拡大(死後50年以上)、コピープロテクション解除等の禁止、権利管理情報の改変等の禁止を定めています。

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