有線放送事業者の権利

・録音権・録画権
自分の実演を録音・録画する権利です。実演をCDやDVD等に録音・録画して販売する場合、著作権者の許諾に加えて実演家の許諾も必要になります。
実演家が映画の著作物に録音・録画することをいったん許諾した場合、その映画の著作物のDVD化等については、実演家の録音・録画権は及ばなくなります(ワンチャンス主義)。ただしドラマ放送の場合、俳優から放送についての許諾しか得ていなければDVD化する際に再度録音・録画についての許諾が必要になります。
映画の演奏の実演を抽出してサントラ盤CDを作成するときは実演家の許諾が別途必要になりますが、音声だけでなく影像とともに再生することを目的としたものである場合は、ワンチャンス主義が適用され、あらためて許可を取る必要はありません。

・放送権・有線放送権
実演家は放送・有線放送権を持っていますが、一度許諾を得て録音・録画された実演を放送・有線放送する場合、ワンチャンス主義が適用されるため、実演家の放送・有線放送権は及ばず、再び許可を取る必要はありません。

・送信可能化権
有線放送を受信して、インターネット等で送信するために、サーバ等の自動公衆送信装置に蓄積、入力することにより、受信者からのアクセスがあり次第送信され得る状態に置くことに関する権利です。受信した番組を録音・録画せずそのまま流す場合に対象になります。

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