実演家等保護条約
正式名称は実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約です。
実演家、レコード製作者及び放送事業者の権利の保護を目的として、1961年に、ベルヌ同盟、ILO(国際労働機関)及びユネスコにより作成されました。1964年5月に発行され、2008年3月で86か国が締結しています。
原則として内国民待遇、不遡及を定め、実演家、レコード製作者及び放送機関に以下の保護を与えています。
●実演家
・許諾を得ない実演の放送、録音・録画の防止
・商業用レコード放送の二次使用料請求権の付与
●レコード製作者
・レコードの複製権の付与
・商業用レコード放送の二次使用料請求権の付与
●放送事業者
・放送の再放送権、録音・録画権の付与

