報酬請求権

実演家及びレコード製作者の権利の一部で、自己の有する権利を他人が行使し、またはその権利の客体を他人が利用することについて使用料・報酬を請求できる権利です。2次使用料を受ける権利などとも呼ばれます。
レコード製作者・実演家であれば、商業用レコードが放送・有線放送に使われた場合やCDのレンタルが行われた場合、放送事業者やレンタル店から使用料を受ける権利を持ちます。最初に販売されてから一定期間(1年間)は許諾権である貸与権が認められていますが、その期間を経過した後の商業用レコードの貸与について、保護期間が満了するまで報酬請求権が認められています。
どちらも権利の行使は、個々の実演家がするわけではなく文化庁が指定する社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)を通して行われます。

注目バナー