同一性保持権
著作者人格権の一つで、著作物の内容やタイトル(題号)を著作者の意に反して改変されない権利です。
著作物とは単なる創作物ではなく思想や感情の表現したものであるため、著者の意に反する改変であれば、些細な変更であっても同一性保持権の侵害に当たる場合があります。教育機関においては、授業に使う目的として著作物を複製することができますが、著作物の内容を勝手に改変して利用すると、著作者の本来の意と異なる伝え方をしたとして、同一性保持権を侵害する場合があります。著作者の意、作品に込められた思想・感情を尊重・保護する趣旨のものであり、例えその作品がより良いものへと改変されていたとしても、それは同一性保持権を侵害したと見なされる場合もあります。
同一性保持権の例外としては以下の例のような場合が挙げられます。
- 教科書に掲載するために漢字をひらがなに直す行為。
- 建築物の実用的な増改築、修繕、模様替えなどの行為。(ただし、美術的要素の大きい建築物の場合は侵害になることもある。)
- 環境に応じたコンピュータ・プログラムの改変、バグの除去などの行為。
- 元の著作物の本質的特徴を直接感得できない程度にまで改変が進んだ場合。
- その他映画のビデオ化をする歳に画面の左右をトリミングするなど、やむをえないと認められる改変。

