公表権

著作者人格権の一つで、著作物を公表するかしないか、公表するとすればどのように公表するかを決めることができる権利です。著作物を公開するかどうか、どの時期にどのような形で公開するかを決定できるとともに無断で公表をさせない権利です。著作物のできによっては著作者が公表を望まない場合もあるでしょうし、どの時期にどのような形で著作物を公表するかを著作者が自ら決めたいこともあるでしょう。
未発表の原作著作物に対する二次著作物にも公表権は及びます。著作者の同意なく公表された著作物はまだ公表されていないものとして扱われます。ただし、未公表の著作権を譲渡した場合、未公表の美術著作物または写真著作物の原作品を譲渡した場合、または映画著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合、著作物が公表されることに同意したものと推定されます。

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