万国著作権条約

1952年にジュネーブで署名された著作権の国際的保護に関する条約。2008年12月の段階で100ヵ国が加盟しています。国内法の関係でベルヌ条約を批准できなかった諸国のために、ベルヌ条約を補完するものとしてユネスコにより提唱されました。ベルヌ条約に加盟している国同士ではベルヌ条約が優先的に適用されます。著作権表示を要件としているので、著作権取得の手続きが必要となる方式主義をとる国において重要な意義を持っています。現在、万国著作権条約締結国のほとんどがベルヌ条約締結国になっており、条約の実質的な意義は消滅しています。特徴としては内国民待遇や、無方式主義国の著作物であっても © 表示によって方式主義国でも保護されること、不遡及、著作物の定義は締約国の国民の著作物及び締約国で最初に発行された著作物であること、最低保護期間は死後25年が挙げられます。

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