レコード制作者の権利
レコード制作者には許諾権と二次使用料請求権、報償請求権があります。許諾権には複製権、送信可能化権、譲渡権、商業用レコードの貸与権があります。音をオーディオテープやCDに録音すれば誰でもレコード製作者になります。ただし、プロモーションビデオやコンサート映像を収録したDVDなど、音を影像とともに再生する目的のものは除かれます。
●許諾権
・複製権
レコード製作者がレコードを複製する権利で、同時に他人に無断で複製されない権利。音楽CDなどをコピーする場合には、著作者である作詞家、作曲家、実演家だけでなく、レコード製作者の許諾も必要になります。また、これには音楽放送などを受信して、その音を録音することも含まれます。
・送信可能化権
レコードを、サーバ等の自動公衆送信装置に蓄積、入力することにより、受信者からのアクセスがあり次第送信され得る状態に置くことに関する権利です。
・譲渡権
レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利です。この権利はワンチャンス主義が適用され、いったん譲渡されたCDなどについてはなくなりますので、購入したCDなどの転売は自由です。
・商業用レコードの貸与権
レコードの複製物を公衆向けに貸与することに関する権利です。この権利は実演家と同様、発売後1年間は許諾権で残りは報酬請求権とされています。
●二次使用料請求権
・商業用レコードの放送・有線放送にかかる二次使用料請求権
●報酬請求権
・商業用レコード貸与にかかる報酬請求権

