頒布権
頒布権とは著作財産権(狭義の著作権)のうちの一つです。譲渡権、貸与権と並びコピーを使って公衆に伝えることに関する権利に含まれます。頒布権は映画の著作物にのみ認められています。
頒布とは著作物もしくは複製物(映画の著作物)を公衆に譲渡または貸与することであり、頒布権とは映画の著作物をコピーして頒布することが出来る権利、もしくは頒布させない権利をもっています。簡単に言えば、映画の流通をコントロールする権利であるといえます。
それは有償・無償を問いませんが、非営利目的で行う場合、例えば図書館での貸し出しなどは著作者の許可を必要としません。
頒布権は映画の著作物のみに認められていますが、なぜ映画の著作物にのみ頒布権が認められているかというと、映画は他の著作物に比べて1本辺りにかかる費用・規模が大きく、それを限られた空間で入館料・映画鑑賞料を得るというビジネスモデルをとっていました。映画のフィルムが本・CDのように工業的に大量生産できる性質を持たず、映画館同士での交換や譲渡を制限するために設けられました。そのため、頒布権は譲渡を行っても権利が消尽しないという性質を持ち、非常に強力な権利であると言えます。
映画の著作物に”ゲームソフト”が含まれるか含まれないかということが以前大きく問題として取り上げられました。ゲームソフト等に関しては、映画が本来もつ上記のような配給制度をとらないものであるため、映画の著作物である場合でも、頒布権が消尽するという例外があります。
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