譲渡権

譲渡権とは著作財産権(狭義の著作権)であり、また著作隣接権に認められる許諾権のうちの一つです。頒布権、貸与権と並びコピーを使って公衆に伝えることに関する権利に含まれます。映画の著作物以外の著作物に適用されます。
譲渡権とは原作品もしくは複製物(映画の著作物以外の著作物)を譲渡によって公衆に提供する権利、もしくは譲渡させない権利です。譲渡権と頒布権が異なる点は譲渡権の場合、権利が消尽するという点です。消尽とは円滑な取引を阻害しないよう、一度権利を行使した際には、それは使い切ってしまうという性質のものです。

例えばあなたが購入したCD・書籍を古本屋に持って行って買い取ってもらい、それが中古製品として再販売された場合でも、それは譲渡権(著作権)を侵害したことにはなりません。
また、この権利が働くのは公衆向けに譲渡する場合のみであり、特定少数の人へ向けたものであればこの権利は働きません。教員による教材のコピーなど公衆への譲渡が当然想定されているような場合も譲渡権の侵害にはなりません。

しかし、あなたが借りたCDをコピーし、それを公衆に配ったり、再販売することは譲渡権を侵害したこととなります。、また、違法であることを知りつつ複製し、他者に譲渡した場合や、複製の許可のみしか持たない者が他者に譲渡した場合は譲渡権の侵害になります。一方、違法な複製物であることを知らないまま他者へ譲渡した場合などは譲渡権侵害にはなりません。

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