著作隣接権
実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利です。たとえばたとえば、CD化された楽曲には、作詞家、作曲家、音楽出版社の他にも歌手、演奏者、CD製作のレコード会社が関与しています。彼らは著作物を創作したわけではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしています。
実演家とは実演を行う者、実演を指揮する者、実演を演出する者を指します。
具体的には演奏家、歌手、俳優、ダンサー、落語家、手品師など。プロかアマチュアかは関係ありません。
実演家には大きく分けて実演家人格権、許諾権、二次使用料請求権があり、実演家人格権には氏名表示権、同一性保持権、許諾権には録音権・録画権、放送権・有線放送権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、商業用レコードの貸与権、送信可能化権があります。
実演家には大きく分けて実演家人格権、許諾権、二次使用料請求権があり、実演家人格権には氏名表示権、同一性保持権、許諾権には録音権・録画権、放送権・有線放送権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、商業用レコードの貸与権、送信可能化権があります。
レコード制作者には許諾権と二次使用料請求権、報償請求権があります。許諾権には複製権、送信可能化権、譲渡権、商業用レコードの貸与権があります。
放送事業者には許諾権があり、その下に複製権、再放送権・有線放送権、送信可能化権、テレビ放送の伝達権があります。
有線放送事業者にも同じく許諾権があり、その下に複製権、放送権・最優先放送権、送信可能化権、有線テレビ放送の伝達権があります。

