氏名表示権
著作者人格権の一つで、著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合は本名と変名(ペンネームや芸名など)のどちらを表示するかを決められる権利です。(自己の著作物であることを明らかにしたい場合や秘にしたい場合の著作者の精神的利益を保護します。原著作物を参考にした二次著作物にも氏名表示権は及びます。)公表権や同一性保持権と異なり、別人であるのにかかわらず著作者名を偽るって著作物を頒布する行為は犯罪になります。店でBGMとしてCDを流す場合など、著作者の利益を害するおそれがなく、創作者を明示する必要がないときは公正な慣行に反しない限り省略することができます。実演家人格権と著作者人格権の氏名表示権は基本的に同じです。

