放送事業者の権利

放送事業者には許諾権があり、その下に複製権、再放送権・有線放送権、送信可能化権、テレビ放送の伝達権があります。

●許諾権
・複製権
放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利です。Aの放送をBが受信して放送し、Cがその放送を録音・録画する行為が複製になります。Bに対して複製権侵害が成立し、Aは再放送権の侵害を主張することができます。

・再放送権・有線放送権
放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利です。たとえば、Aの放送をBが受信して、これをAの許諾なく放送すれば再放送権侵害となります。

・送信可能化権
放送を受信して、インターネット等で送信するために、サーバ等の自動公衆送信装置に蓄積、入力することにより、受信者からのアクセスがあり次第送信され得る状態に置くことに関する権利です。受信した番組を録音・録画せずそのまま流す場合に対象になります。

・テレビ放送の伝達権
テレビ放送を受信して画面を拡大する超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置などの特別装置に映し出し、公に伝達する権利

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