展示権

美術の著作物の原作品と未発行の写真の著作物の原作品を公衆向けに展示することに関する権利です。美術における原作品とは画家が描いた絵そのものですが、写真の場合はネガではなくそこから作成された写真が原作品となります。版画や写真、鋳造品等の同じ物をいくつも作ることが可能な媒体の場合、すべてが原作品になります。
 また、絵画の取引をして絵は売り手から買い手へ動くものの、移転するのは所有権だけであり、著譲渡するという契約が行われていなければ著作権は著作権者が引き続き持ったままになります。したがって絵画を手にしても持ち主は著作権者に無断でコピーや展示はできないように思われますがが、美術の著作物等の原作品の所有者による展示は、例外として認められています。同様に、美術または写真の著作物であること、原作品の所有者自身または所有者の同意を得た者が展示すること、美術の著作物のオリジナルを、街路・公園等や、ビルの外壁など一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合でないことを条件に例外が認められています。

注目バナー