実演家人格権
・氏名表示権
実演家名を表示するかしないか、表示するときは実名か変名(芸名など)かを決定する権利です。基本的には著作人格権の中の氏名表示権と同内容になります。
・同一性保持権
実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利です。著作者のもつ同一性保持権とは異なり、実演家の名誉・声望を上げる改変では同一性保持権を主張することはできません。また、上映時間の関係で映画のシーンを一部カットするなどやむを得ない場合は同一性保持権の侵害にはなりません。
実演は公表が前提であるため、著作人格権とは異なり実演家に公表権はありません。また、著作隣接権者の中で実演家が唯一人格権を認められています。

