公衆送信権
公衆送信権は著作財産権(狭義の著作権)の一つであり、著作物を公衆に向けて『送信』出来る権利であり、メディアを用いて無断で公衆に送信させない権利です。送信というとメールの送信やインターネットなどが思い浮かぶかと思われますが、テレビ、ラジオやファックスも含まれます。送信したかしていないかではなく、公衆向けに送信できるような状態にしてあるかという点で判断がなされます。ですので、インターネットの場合、ダウンロードされたかという点ではなく、誰でも見ることの出来るような状態(アップロード)にしたかどうかという点で判断されます。
インターネットなどを通して公衆向けに送信できるような状態、利用者が任意で受信できるような状態を送信可能化と呼び、また別途この送信可能化状態できるかどうかの決定を行う送信可能化権というものが存在します。

