二次的著作物の創作権

二次的著作物の創作権とは狭義の著作権(著作財産権)の一つで二次的著作物の創作することに関する権利です。
二次的著作物とはもとの著作物(原著作物)に何らかのアレンジを加えて別の創作性を付与し、作成した新たな著作物です。例えば音楽のリミックス版、小説のアニメ化などが例としてあげられます。
二次的著作物の創作権とは著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利のことを言います。具体的には小説化、ドラマ化、映画化、マンガ化、プログラムのバージョン・アップなどが翻案として挙げられます。原著作者の許諾なく翻訳・翻案をして二次的著作物を創作することはできません。

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