二次的著作物の利用権
二次的著作物の利用権とは狭義の著作権(著作財産権)の一つで二次的著作物の利用に関する『原作者』の権利です。
二次的著作物とはもとの著作物(原著作物)に何らかのアレンジを加えて別の創作性を付与し、作成した新たな著作物です。例えば音楽のリミックス版、小説のアニメ化などが例としてあげられます。
二次的著作物は原著作物を参考にしているため、二次的著作物を利用したい時は二次著作物の創作者だけでなく原著作者の了解も得なければなりません。つまり、原作者が二次的著作物の利用に関してコントロールできる権利です。たとえば、英語の小説を日本語に翻訳し、それを出版する場合は、翻訳者だけではなく、英語の小説の原作者の了解も必要になってきます。

