貸与権

貸与権とは著作財産権(狭義の著作権)であり、著作隣接権で認められる許諾権のうちの一つです。譲渡権、頒布権と並びコピーを使って公衆に伝えることに関する権利に含まれます。映画の著作物以外の著作物に適用されます。
貸与権とは複製物(映画の著作物以外の著作物)を貸与によって公衆に提供する権利、もしくは貸与させない権利です。譲渡権と異なり、原作品は含まれません。
現在のCDを借りてコピーする(レコードを借りてテープにダビングする)というような音楽の利用形態が普及した際のレコード業者・権利者への救済策として貸与権が新設されました。比較的若い権利であるといえます。

TSUTAYAなどCDのレンタル業を行ってる事業者は、権利者に貸与権に関しての著作権使用料を支払った上で(正確にはJASRAC等の著作権管理団体を通して)、レンタルCD等の有料貸し出し業を行っています。
図書館などでの貸し出しは非営利目的であるため、著作権者の許可を得ずともCD・書籍などの貸与が可能です。

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